自分には有給休暇があるのか、何日あるのか、どんな時にとれるのか、余った有給休暇はどうなるのか、といったことは意外と知られていません。
有給休暇はその職場に勤めてから6か月経って所定労働日の80%以上を出勤していれば与えられ、1年ごとに付与日数が増えていきます。
所定労働日には有給休暇をとった日、産前産後休暇、育児や介護による休業、労災での休業も出勤したとみなされます。ここは使用者も知らないことが多いので、だまされないようにしてください。
有給休暇が何日与えられるかは所定労働時間などによって異なります。
以下は週の所定労働時間が30時間以上、所定労働日数が5日以上、または年間の労働日数が217日以上の(つまりフルタイムか、それに準じる)場合に与えられる有給休暇です。
- 入社から6か月後:10日
- 1年6か月後:11日
- 2年6か月後:12日
- 3年6か月後:14日
- 4年6か月後:16日
- 5年6か月後:18日
- 6年6か月後:20日
3年6か月以降になると付与される有給休暇が2日ずつ増えていきますが、6年6か月以降は年20日の付与が上限となります。
有給休暇は週1日からのアルバイトやパートタイムでも出勤日数に応じた割合で与えられるので、非正規労働者だから有給休暇がないということはありません。
年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか(厚生労働省)
2019年4月からは有給休暇を5日以上消化させることが雇用主に義務づけられましたが、それでもキッチリ消化できる職場は少ないでしょう。そのため、日本の企業では退職時に余った有給休暇を消化することがよく行われています。
引き継ぎなどで退職日までに有給休暇を消化できない場合は、余った日数を会社に買い取ってもらうこともできます。
と言っても、労働者に買い取らせる権利があったり、会社に買い取る義務があるわけじゃありません。
しかし「引き継ぎ手当」のような名目で、消化しきれない有給休暇分の日当を支払ってもらうように要求することはできます。
もちろん会社には拒否する権利もありますので、その場合はあきらめて「立つ鳥跡をにごさず」か、引き継ぎを拒否して強制的に有給休暇を消化するか、ですね。