プライベートでのケガや病気は「傷病手当」が受給できる

仕事中や通勤中のケガは労災保険が補償してくれますが、プライベートでのケガや病気はどうしたらいいでしょう。

有給休暇を使って療養し、それでも足りなければ欠勤でしょうか? 

それではせっかくの有給休暇がなくなってしまいますし、生活費にも困ってしまいますね。

プライベートでのケガや病気を補償してくれるのが、健康保険の「傷病手当」です。※国民健康保険にはありません。

傷病手当は以下の条件を満たすことで、給料の約3分の2を最長で1年6カ月のあいだ受給できます。

  • プライベートでの病気やケガ
  • 連続した3日間を含めて4日以上仕事に行けなかった
  • 休んでいるあいだ給料の支払いが全部または一部なかった

傷病手当は仕事に行けない日が連続して3日以上なければ支給要件を満たさないので、まずは3日間しっかり休むことが必要です。この3日間は支給対象外ですが、4日以降は仕事を休んだ日数分の傷病手当金を受給できます。

受給できる金額は、直近1年間の給料から割り出した日給の約3分の2となります。

ざっくりした例ですが、直近1年間の給料が400万円なら、12カ月で割った平均月給は333,333円。

これを30日で割った11,111円の約3分の2となる7,333円が1日分の支給額(30日分なら219,990円)となります。

休職中に給料がまったく支払われない場合は平均日給の約3分の2が支給されますが、給料の一部が支払われていて平均日給の約3分の2より低い金額なら差額分が支給されます。

傷病手当の詳細は全国健康保険協会で