残業には「36協定」の締結と届出が必要

日本の法定労働時間は1日8時間、週40時間まで。

会社はこれを超えて労働者を働かせることはできません!

と聞くと、「あれれ~? おっかしいぞぉ~」と、コナン君が突っ込みそうですね。

残業のない会社など聞いたことがないほど、今日も日本じゅうで残業が行われています。

どうして法律に反して残業が認められるんでしょうか?

法定労働時間はあくまで「原則」です。原則があれば「例外」もあります。

むしろ、例外のために原則があると言ってもいいでしょう。本音と建て前、ダブルスタンダード、二枚舌ですね。

とは言っても、会社は好き勝手に残業をさせることはできません。

残業などの時間外労働をさせるには、会社と労働者の代表が協定を結び、それを書面にして労働基準監督署長に届けなければなりません。

この協定は労働基準法36条に規定されているので、通称「サブロク協定」と呼ばれています。

実際にはサブロク協定など結ばないまま就業規則に「残業を命じることがある」と書いていたり、あたりまえのように月曜から土曜日までの週48時間労働という会社もありますが、本来は違法です。

じゃあ「サブロク協定」さえ結べば「定額働かせ放題」にできるのかというと、もちろんNGです。

過労死や過労自殺が社会問題になったため、時間外労働の上限は月45時間・年360時間までと罰則つきで上限が設けられました。

しかしこれも原則で、労使が合意すれば「特別条項」という例外のまた例外も用意されています。

36協定の「特別条項」

  • 時間外労働は年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、2か月から6か月の平均がすべて1月当たり80時間以内
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月まで

いきなり時間外労働の上限が360時間から2倍の720時間になりました。ヒドイですねぇ。

それでも「特別条項」が認められるのは、決算業務や納期に間にあわせるため、クレームやトラブルへの対応など、突発的や一時的な場合に限られています。もちろん「年じゅう忙しいから」は理由になりません。

とは言え、月平均80時間もの時間外労働は裁判で過労死と認定されるレベルです。

それを上限に設定したということは、この基準さえ下回っていれば過労死ではないと言い逃れできる根拠を企業側に与えたことになります。

もっとはっきり言えば、労働者が過労死することも想定内という「未必の故意」が前提になっていると言っても過言じゃありません。

刑務所の服役囚ですら1日7時間労働、土日祝日は休みですから、シャバで働くことは「懲役」よりも過酷です。

なんでこの国は、こんな働き方をしなければ生きていけないんでしょうね?