裁判所でも相変わらずの屁理屈

【主な登場人物】※すべて仮名 年齢は2002年時点

滝(38歳)
このブログの著者。
長い無職生活のすえに零細ブラック企業マルビに入社するが、砂川社長との確執のため、わずか3か月で解雇される。

砂川社長(38歳)
事務機器会社を退職したあと、奥さんの親に資金を出してもらい有限会社マルビを設立。また「経営の多角化」と称して愛人と居酒屋も営んでいた。

簡易裁判所の裁判官

またもや「解雇はしていない」

砂川社長の遅刻というプチトラブルがあったものの、いよいよ第1回口頭弁論が始まりました。

裁判が始まるとすぐに、社長は私を解雇していないと言い始めます。

労働基準監督署で言ったことを繰り返すつもりのようですが、これは社長が提出した答弁書にも書いてあったので予想どおりです。

今回は7月分の給料を払っていないことは認めましたが、タイムカードは残業の証拠にならないと言います。これも予想どおりです。

自分で設置して記録するように指示したくせに、そのタイムカードが労働時間の証拠にならないとは真性のア●ですね。

遅刻といい屁理屈といい、もうこの時点で裁判官の心象はかなり悪かったんじゃないでしょうか。

裁判官は私に「原告は言い分がありますか?」と尋ねるので、解雇された翌日に北川くんが持ってきてくれた労働者名簿と、そのあとにマルビから送られてきた離職票を解雇された証拠として提出しました。

廷吏の女性がコピーをとり、それぞれに「甲第2号証」「甲第3号証」のスタンプを押して、裁判官、私、社長に配ります。

裁判官は社長に「時間外手当の未払いも認めて、争点を解雇の有無に絞ったらどうですか?」と尋ねます。

しかし社長は、私が勝手に出社しなくなっただけで解雇はしていない、タイムカードも残業をした証拠にはならないと言い張ります。

裁判官が社長に労働者名簿と離職票はマルビが作成した書類に間違いないかと尋ねると、社長はなんとも不可解な返答をしました。

社長は会社名すら記載されていない労働者名簿はマルビの書類と認めたのに、社長の代表印まで押してある離職票は見たことがないと言います。

これにはさすがに裁判官もキョトン? と不思議そうな顔をしながら、次回までに離職票がマルビで作成した書類かどうか確認するように社長に言いつけます。

私は代表印まで押してある離職票を確認させる必要なんてあるのかと思いましたが、司法界は庶民の感覚とはかなり違う世界のようですね。

とは言え、まだ裁判は始まったばかり。今日のところは、これくらいで勘弁してやりましょう。

私は次回の裁判のために、労働基準監督署に対してマルビを指導した記録を提出するよう「文書送付嘱託」を行いました。

文書送付嘱託は裁判所を通して第三者に証拠となる文書を提出するように依頼する制度ですが、文書の所持者はこれを拒否することもできます。

第2章 労働基準監督署を見限る」でも書いたとおり、労働基準監督署は文書の提出を拒否しやがり……、しました。

こうして第1回目の口頭弁論はいつもどおり屁理屈いっぱいの「砂川ワールド」で終了。

次回の裁判は、12月11日午前11時からとなります。